【改正】保険情報のご提示について
2026年4月1日から従来の健康保険証は使用できなくなります
厚生労働省より2026年7月末まで暫定的な対応を継続するようにと連絡あり
(資格喪失している保険証またはコピー、画像は対象外です)
それ以降 保険診療を受けるには
マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書のご提示をお願いいたします(コピー、画像は不可)
保険情報の確認ができない場合は全額自費でお支払いとなります
医療機関は毎回保険情報を確認するよう法令で義務つけられています
正しい保険請求情報の確認のため、ご理解・ご協力お願い致します




